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労働災害防止団体法 第五条
昭和三十九年法律第百十八号
法律
第五条
労働災害防止団体の平成三年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。
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