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労働災害防止団体法 第四条 (労働災害防止団体法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(労働災害防止団体法の一部改正に伴う経過措置)

第四条

第二条の規定の施行の際現に労働災害防止団体の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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