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労働災害防止団体法 第六十条

昭和三十九年法律第百十八号法律

第六十条

第五十二条第一項の規定により報告を命ぜられて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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