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鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第二条 (設立の認可の申請)

昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号府省令
(設立の認可の申請)

第二条

第四十五条において準用する法第十九条の設立の認可の申請は、定款および前条各号の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第一条第一号に掲げる安全管理士の資格を有する者は、この省令による改正後の鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第一条第一号に掲げる安全管理士の資格を有する者とみなす。

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