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鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第三条 (成立の届出)
昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号
府省令
(成立の届出)
第三条
法
第四十五条
において準用する法
第二十条第二項
の成立の届出は、登記事項証明書を添付した届出書を提出して行わなければならない。
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この条文が参照している条文
労働災害防止団体法 第45条
労働災害防止団体法 第20条
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