(法第十九条の厚生労働省令で定める事項)
第三条
法第十九条(法第四十五条において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二役員となるべき者の氏名及び住所
- 三定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項
- 四創立総会の議事の経過
- 五中央労働災害防止協会にあつては、会員となる旨の申出をした法人その他の団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 六労働災害防止協会にあつては、次の事項
- イ会員となる旨の申出をした事業主及び事業主の団体の数
- ロ会員となる旨の申出をした事業主が当該指定業種に属する事業に常時使用する労働者の総数
- イ