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気象業務法 第三十五条 (気象証明等)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(気象証明等)

第三十五条

気象庁は、一般の依頼により、気象、地象及び水象に関する事実について証明及び鑑定を行う。

2前項の証明又は鑑定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

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