(気象証明等) 第三十五条 気象庁は、一般の依頼により、気象、地象及び水象に関する事実について証明及び鑑定を行う。2前項の証明又は鑑定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗