第三条
法第三十五条第二項の規定により納付すべき証明及び鑑定の手数料の額は、証明又は鑑定一件につき実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。
2前項の手数料は、その金額に相当する額の収入印紙を依頼書にはりつけて納付しなければならない。ただし、前条第二項の規定により依頼書を提出する場合は、交付を受けようとする通数に応じた金額に相当する額の収入印紙を依頼書の一通にのみはりつけて納付しなければならない。
法第三十五条第二項の規定により納付すべき証明及び鑑定の手数料の額は、証明又は鑑定一件につき実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。
2前項の手数料は、その金額に相当する額の収入印紙を依頼書にはりつけて納付しなければならない。ただし、前条第二項の規定により依頼書を提出する場合は、交付を受けようとする通数に応じた金額に相当する額の収入印紙を依頼書の一通にのみはりつけて納付しなければならない。