第四条 証明又は鑑定は、第二号様式の証明書又は鑑定書(以下「証明書等」という。)を交付することにより行う。2第二条第二項の奥書による証明は、依頼書に第三号様式の奥書をしたものを交付することにより行う。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗