条文くん法令検索 AIに質問する

気象等証明及び鑑定規則 第二条

昭和二十九年運輸省令第十号府省令

第二条

前条の証明又は鑑定を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、第一号様式の依頼書を気象官署に提出しなければならない。

2依頼書の奥書による証明を受けようとする者は、依頼書に証明を受けようとする事実を記載して、交付を受けようとする通数に一通を加えた通数のものを気象官署に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象等証明及び鑑定規則第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条 気象等証明及び鑑定規則 目次 第三条 →