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気象業務法 第三十六条 (刊行物の発行等)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(刊行物の発行等)

第三十六条

気象庁は、第十一条に規定するものの外、一般の利用に供するため、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象に関する観測、調査及び研究の成果並びに統計を刊行物の発行その他の方法により発表するものとする。

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