(器差検査の方法) 第五十四条 法第百十八条第三項の器差検査の方法は、基準器又は第二十条に規定する標準物質を用いて行う第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定める器差検査の方法とする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗