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特定計量器検定検査規則 第五十四条 (器差検査の方法)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(器差検査の方法)

第五十四条

第百十八条第三項の器差検査の方法は、基準器又は第二十条に規定する標準物質を用いて行う第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定める器差検査の方法とする。

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