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特定計量器検定検査規則 第五十二条 (使用公差)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(使用公差)

第五十二条

第百十八条第一項第三号の経済産業省令で定める使用公差は、第十六条第一項の規定を準用するほか、第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定めるところによる。

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