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特定計量器検定検査規則 第一条 (用語)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の規定平成十七年七月一日
  2. 第三条並びに附則第二条の表のタクシーメーターの項、水道メーターの項及び温水メーターの項並びに第三条から第十四条までの規定平成十七年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第七百八十四条から第八百十三条までの改正規定及び附則第五条の規定は公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。ただし、第二百八十五条から第三百二条までの改正規定は、公布の日から、第九百六十八条から第九百九十条まで、第九百九十五条、第九百九十七条から第九百九十九条まで及び様式第二十五の改正規定は、平成二十四年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年四月十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三百五十七条から第四百三十四条までの改正規定は、平成二十六年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第百十八条から第二百十四条の二の改正規定平成二十七年七月一日
  2. 第十五条及び第八百十四条から第八百八十一条まで並びに様式第十八及び様式第十九の改正規定(「独立行政法人産業技術総合研究所」を「国立研究開発法人産業技術総合研究所」に改める部分を除く。)平成二十七年十一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条、第二十条及び第八百八十二条から第九百十一条までの改正規定は、平成二十八年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、第六条の二、第十五条の二、第十五条の三及び第七十四条第一項(同項第一号の改正規定を除く。)の改正規定並びに様式第五の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五百五十条、第五百五十一条、第五百六十四条、第五百六十五条及び第五百七十三条から第五百七十七条の二までの改正規定は、平成三十一年二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、特定計量器検定検査規則第三十一条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年七月二十八日から施行する。ただし、第四百三十五条から第四百三十七条、第四百五十七条、第四百五十八条、第四百六十八条、第四百七十二条から第四百七十四条まで及び第四百七十六条の改正規定は令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日の翌日から施行する。ただし、第一条中計量法施行規則第十条及び第十一条並びに第二条中特定計量器検定検査規則第八百五十条、第八百五十一条、第八百六十五条、第八百六十六条及び第八百七十七条から第八百八十一条までの改正規定は令和七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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