条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
計量法施行令
› 第四十五条
計量法施行令 第四十五条 (比較検査を行う特定計量器)
平成五年政令第三百二十九号
政令
(比較検査を行う特定計量器)
第四十五条
法
附則第二十条第一項
の政令で定める特定計量器は、酒精度浮ひょうとする。
e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行令第四十五条(比較検査を行う特定計量器)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
計量法 第20条
← 第四十四条(政令で定める都道府県又は特定市町村の事務)
計量法施行令 目次