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計量法施行令 第四十五条 (比較検査を行う特定計量器)

平成五年政令第三百二十九号政令
(比較検査を行う特定計量器)

第四十五条

附則第二十条第一項の政令で定める特定計量器は、酒精度浮ひょうとする。

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