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特定計量器検定検査規則 第九百九十四条 (比較検査の期限)
平成五年通商産業省令第七十号
府省令
(比較検査の期限)
第九百九十四条
法
附則第二十条第三項
において準用する法
第百六十条第一項
の経済産業省令で定める期間は、五十日とする。
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この条文が参照している条文
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計量法 第160条
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