(表記) 第二百十五条 温度計の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。一ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。以下同じ。)日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書二ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書三抵抗体温計日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書 e-Gov法令検索で第二百十五条を開く ↗