(器差検査の方法) 第二百十四条 質量計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五) e-Gov法令検索で第二百十四条を開く ↗