(電子式の電力量計等に係る構造検定の方法の試験の省略) 第七百二十六条 電子式の電力量計等(直流電力量計を除く。)に係る前条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。一傾斜の影響二インパルス電圧の影響三衝撃の影響四耐候性五材質六塗膜の厚さ e-Gov法令検索で第七百二十六条を開く ↗