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特定計量器検定検査規則 第七百二十六条 (電子式の電力量計等に係る構造検定の方法の試験の省略)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(電子式の電力量計等に係る構造検定の方法の試験の省略)

第七百二十六条

電子式の電力量計等(直流電力量計を除く。)に係る前条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。

  1. 傾斜の影響
  2. インパルス電圧の影響
  3. 衝撃の影響
  4. 耐候性
  5. 材質
  6. 塗膜の厚さ

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