(電子式の電力量計等以外のものに係る構造検定の方法の試験の省略)
第七百二十七条
電子式の電力量計等以外のもの(直流電力量計を除く。)に係る第七百二十五条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
- 一材質
- 二連続動作の影響
- 三表示機構の着脱による影響
- 四発信装置付計器の連続動作の影響
- 五衝撃の影響
- 六傾斜の影響
- 七雷インパルス耐電圧
- 八耐候性
電子式の電力量計等以外のもの(直流電力量計を除く。)に係る第七百二十五条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。