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特定計量器検定検査規則 第七百二十七条 (電子式の電力量計等以外のものに係る構造検定の方法の試験の省略)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(電子式の電力量計等以外のものに係る構造検定の方法の試験の省略)

第七百二十七条

電子式の電力量計等以外のもの(直流電力量計を除く。)に係る第七百二十五条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。

  1. 材質
  2. 連続動作の影響
  3. 表示機構の着脱による影響
  4. 発信装置付計器の連続動作の影響
  5. 衝撃の影響
  6. 傾斜の影響
  7. 雷インパルス耐電圧
  8. 耐候性

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