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特定計量器検定検査規則 第九百九十九条 (比較検査の方法)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(比較検査の方法)

第九百九十九条

酒精度浮ひょうについての旧法第九十九条第二項及び第三項の通商産業省令で定める比較検査の方法は、次項並びに日本産業規格B七五四八(二〇〇九)の七・二及び九・三(aを除く。)に定めるところによるほか、目視その他必要と認められる適切な方法とする。

2酒精度浮ひょうの器差の検査は、検査を行う目盛線について二回以上計量し、その平均値を算出して行う。

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