条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定計量器検定検査規則
› 第千条
特定計量器検定検査規則 第千条 (表記)
平成五年通商産業省令第七十号
府省令
(表記)
第千条
浮ひょう型比重計の表記事項は、日本産業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
e-Gov法令検索で第千条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定計量器検定検査規則第千条(表記)について教えてください」と聞く
← 第九百九十九条(比較検査の方法)
特定計量器検定検査規則 目次
第千一条(材質) →