条文くん法令検索 AIに質問する

特定計量器検定検査規則 第四百七十二条 (性能に係る技術上の基準)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(性能に係る技術上の基準)

第四百七十二条

ガスメーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。

e-Gov法令検索で第四百七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定計量器検定検査規則第四百七十二条(性能に係る技術上の基準)について教えてください」と聞く
← 第四百六十八条(器差検定の方法) 特定計量器検定検査規則 目次 第四百七十三条(使用公差) →