条文くん法令検索 AIに質問する

特定計量器検定検査規則 第八百八十三条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(表記)

第八百八十三条

ジルコニア式酸素濃度計等(以下この章において単に「濃度計」という。)の表記事項は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。

e-Gov法令検索で第八百八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定計量器検定検査規則第八百八十三条(表記)について教えてください」と聞く
← 第八百八十二条 特定計量器検定検査規則 目次 第八百八十四条(性能) →