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特定計量器検定検査規則 第七百八十一条 (使用中の公差)
平成五年通商産業省令第七十号
府省令
(使用中の公差)
第七百八十一条
電気計器が変成器とともに使用される場合の使用中の公差は、日本産業規格C一七三六―二(二〇二一)による。
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特定計量器検定検査規則 目次
第七百八十二条(変成器の構造及び誤差の検査の方法) →