(構造検定の方法) 第五百三十八条 アネロイド型圧力計の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。一鉄道車両用圧力計日本産業規格E四一一八(二〇一五)二前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計日本産業規格B七五〇五―二(二〇二二) e-Gov法令検索で第五百三十八条を開く ↗