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特定計量器検定検査規則 第七百七十八条 (公差の検査の方法)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(公差の検査の方法)

第七百七十八条

電気計器が変成器とともに使用される場合の誤差が第七百六十七条に規定する公差を超えないかどうかの検査の方法は、日本産業規格C一七三六―二(二〇二一)による。

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