(公差の検査の方法) 第七百七十八条 電気計器が変成器とともに使用される場合の誤差が第七百六十七条に規定する公差を超えないかどうかの検査の方法は、日本産業規格C一七三六―二(二〇二一)による。 e-Gov法令検索で第七百七十八条を開く ↗