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特定計量器検定検査規則 第七百六十九条 (省略)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(省略)

第七百六十九条

前条に定める構造及び誤差の検査の方法のうち比誤差及び位相角の許容差並びに合成誤差の検査以外の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。

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