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特定計量器検定検査規則 第百二十四条 (材質)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(材質)

第百二十四条

質量計の材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

  1. 非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)
  2. 分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

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