(材質) 第百二十四条 質量計の材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)二分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五) e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗