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特定計量器検定検査規則 第六百八十三条 (電子式の最大需要電力計以外のものに係る構造検定の方法の試験の省略)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(電子式の最大需要電力計以外のものに係る構造検定の方法の試験の省略)

第六百八十三条

電子式の最大需要電力計以外のものに係る第六百八十一条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項以外の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。

  1. 歯車比及びそのかみ合わせ又は表示回路による影響
  2. 連続動作による影響
  3. 器差の繰り返しによる影響
  4. 需要時限

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