条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定計量器検定検査規則
› 第六百八十一条
特定計量器検定検査規則 第六百八十一条 (構造検定の方法)
平成五年通商産業省令第七十号
府省令
(構造検定の方法)
第六百八十一条
最大需要電力計の構造検定の方法は、日本産業規格C一二八三―二(二〇二六)による。
e-Gov法令検索で第六百八十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定計量器検定検査規則第六百八十一条(構造検定の方法)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第682条
第683条
← 第六百八十条(検定公差)
特定計量器検定検査規則 目次
第六百八十二条(電子式の最大需要電力計に係る構造検定の方法の試験の省略) →