(電子式の最大需要電力計に係る構造検定の方法の試験の省略) 第六百八十二条 電子式の最大需要電力計に係る前条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項以外の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。一耐久性二複合電気計器の表示機構三出力機構四表示機構の表示回路五器差の繰り返しによる影響六需要時限 e-Gov法令検索で第六百八十二条を開く ↗