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特定計量器検定検査規則 第三百五十六条 (燃料油メーターの種類)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(燃料油メーターの種類)

第三百五十六条

燃料油メーターの種類は、次のとおりとする。

  1. 自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの(以下「自動車等給油メーター」という。)
  2. 専ら自動車に固定又は搭載して用いるものであって、口径が二十五ミリメートル以下で、かつ、充てん機構を有するもの(以下「小型車載燃料油メーター」という。)
  3. 専ら自動車に固定又は搭載して用いるものであって、口径が二十五ミリメートルを超えるもの(以下「大型車載燃料油メーター」という。)
  4. 一回ごとの取引に係る計量値を表示する機構(以下「個別計量表示機構」という。)の表示することができる最大の体積が五十リットル以下のもの(以下「簡易燃料油メーター」という。)
  5. 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの(以下「微流量燃料油メーター」という。)
  6. 前各号に掲げるもの以外の燃料油メーター(以下「定置燃料油メーター」という。)

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