(使用公差)
第三百九十四条
燃料油メーターの使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
- 一自動車等給油メーター日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)
- 二小型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―二(二〇一一)
- 三大型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)
- 四簡易燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)
- 五微流量燃料油メーター日本産業規格B八五七二―三(二〇一一)
- 六定置燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)
燃料油メーターの使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。