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特定計量器検定検査規則 第三百九十四条 (使用公差)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(使用公差)

第三百九十四条

燃料油メーターの使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

  1. 自動車等給油メーター日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)
  2. 小型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―二(二〇一一)
  3. 大型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)
  4. 簡易燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)
  5. 微流量燃料油メーター日本産業規格B八五七二―三(二〇一一)
  6. 定置燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

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