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特定計量器検定検査規則 第三百二十六条 (構造検定の方法)
平成五年通商産業省令第七十号
府省令
(構造検定の方法)
第三百二十六条
水道メーターの構造検定の方法は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
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