条文くん法令検索 AIに質問する

特定計量器検定検査規則 第三百三十三条 (器差検定の方法)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(器差検定の方法)

第三百三十三条

水道メーターの器差検定の方法は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。

e-Gov法令検索で第三百三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定計量器検定検査規則第三百三十三条(器差検定の方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百二十六条(構造検定の方法) 特定計量器検定検査規則 目次 第三百三十四条 →