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特定計量器検定検査規則 第二百十二条 (使用公差)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(使用公差)

第二百十二条

質量計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

  1. 非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)
  2. 自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書
  3. 分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

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