(器差検定の方法) 第二百七十二条 温度計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。一ガラス製温度計日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書二ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書三抵抗体温計日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書 e-Gov法令検索で第二百七十二条を開く ↗