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特定計量器検定検査規則 第百七条 (装置検査に合格した場合の取扱い)
平成五年通商産業省令第七十号
府省令
(装置検査に合格した場合の取扱い)
第百七条
第百九条
に規定する装置検査に合格したタクシーメーターは、器差検定に合格したものとみなすことができる。
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この条文が参照している条文
第109条
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