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特定計量器検定検査規則 第五百五十条 (電気式アネロイド型血圧計の表記)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(電気式アネロイド型血圧計の表記)

第五百五十条

電気式アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものをいう。以下同じ。)の表記事項は、日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書による。

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