(電気式アネロイド型血圧計の表記) 第五百五十条 電気式アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものをいう。以下同じ。)の表記事項は、日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書による。 e-Gov法令検索で第五百五十条を開く ↗