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特定計量器検定検査規則 第五百四十九条の二 (器差検査の方法)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(器差検査の方法)

第五百四十九条の二

アネロイド型圧力計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

  1. 鉄道車両用圧力計日本産業規格E四一一八(二〇一五)
  2. 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計日本産業規格B七五〇五―二(二〇二二)

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