条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定計量器検定検査規則
› 第九百十四条
特定計量器検定検査規則 第九百十四条 (性能)
平成五年通商産業省令第七十号
府省令
(性能)
第九百十四条
検出器の性能は、日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)による。
e-Gov法令検索で第九百十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定計量器検定検査規則第九百十四条(性能)について教えてください」と聞く
← 第九百十三条(材質)
特定計量器検定検査規則 目次
第九百二十三条(検定公差) →