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特定計量器検定検査規則 第四百九十条 (器差検定の方法)
平成五年通商産業省令第七十号
府省令
(器差検定の方法)
第四百九十条
量器用尺付タンクの器差検定の方法は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
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