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特定計量器検定検査規則 第七百二十四条 (検定公差)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(検定公差)

第七百二十四条

電力量計等の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

  1. 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C一二七一―二(二〇二六)
  2. 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。)のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C一二一一―二(二〇一七)
  3. 特別精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C一二七二―二(二〇二六)
  4. 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、電子式のもの以外のもの又は直流電力量計日本産業規格C一二一六―二(二〇二六)
  5. 無効電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C一二七三―二(二〇二六)
  6. 無効電力量計のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C一二六三―二(二〇一七)

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