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特定計量器検定検査規則 第八百三十四条 (構造検定の方法)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(構造検定の方法)

第八百三十四条

騒音計の構造検定の方法は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。

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