(個々に定める性能) 第九百七十六条 法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって、同条第二項の経済産業省令で定めるものは、酒精度浮ひょうについては、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。 e-Gov法令検索で第九百七十六条を開く ↗