(表記) 第四百九十四条 密度浮ひょうの表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。一耐圧密度浮ひょう以外の密度浮ひょう(以下「浮ひょう型密度計」という。)日本産業規格B七五二五―一(二〇一八)附属書二液化石油ガス用浮ひょう型密度計(耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの計量に使用するものをいう。以下同じ。)日本産業規格B七五二五―二(二〇一八)附属書 e-Gov法令検索で第四百九十四条を開く ↗