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特定計量器検定検査規則 第四百九十四条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(表記)

第四百九十四条

密度浮ひょうの表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

  1. 耐圧密度浮ひょう以外の密度浮ひょう(以下「浮ひょう型密度計」という。)日本産業規格B七五二五―一(二〇一八)附属書
  2. 液化石油ガス用浮ひょう型密度計(耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの計量に使用するものをいう。以下同じ。)日本産業規格B七五二五―二(二〇一八)附属書

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