条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
計量法施行令
› 第二十条
計量法施行令 第二十条 (装置検査の申請)
平成五年政令第三百二十九号
政令
(装置検査の申請)
第二十条
法
第七十五条第一項
の申請書は、その車両等装置用計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行令第二十条(装置検査の申請)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
計量法 第75条
← 第十九条(変成器付電気計器検査の申請)
計量法施行令 目次
第二十一条(装置検査証印の有効期間) →