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計量法施行令 第二十条 (装置検査の申請)

平成五年政令第三百二十九号政令
(装置検査の申請)

第二十条

第七十五条第一項の申請書は、その車両等装置用計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

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