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計量法施行令 第二十一条 (装置検査証印の有効期間)
平成五年政令第三百二十九号
政令
(装置検査証印の有効期間)
第二十一条
法
第七十五条第三項
の政令で定める期間は、一年とする。
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この条文が参照している条文
計量法 第75条
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計量法施行令 目次
第二十二条(型式の承認を行う者) →