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計量法施行規則 第三十三条 (容量公差)
平成五年通商産業省令第六十九号
府省令
(容量公差)
第三十三条
法
第六十三条第一項第二号
の経済産業省令で定める容量公差は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)による。
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